カイロプラクティック院開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ カイロプラクティックは日本では国家資格制度が存在せず、業種固有で一律必要な許認可はありません(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師(あはき法)/ 柔道整復師法 / 医師法のいずれの対象にも該当しないため、業務独占規制外)。
※ ただし「医業類似行為」として、①人体に危害を及ぼす施術(骨折・脱臼を扱う / 強い整体的施術)、②医療行為と誤認させる広告、③医薬品の処方・販売、④健康保険の不正請求等は医師法・あはき法違反となる可能性があります(厚労省1991年通達)。
※ 広告表示で「治療」「治す」「効果」「〜が治る」等の医療類似表現は景表法・医療法の規制対象になります。整体・カイロは「施術」「リラクゼーション」「姿勢改善」等の表現が安全。
※ 交通事故の保険診療・労災保険の取り扱いはできません(柔道整復師・あはき師なら条件付き可)。自由診療のみの運営となります。
※ X線装置・医療機器の使用は医師法違反。鍼・灸・マッサージを併設するなら別途「あはき師免許」「施術所開設届」が必要(別業種)。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。施術ベッド・施術機器・店舗改修費は含みません。国家資格がないため実務上「民間資格(日本カイロプラクターズ協会認定等)」の取得が顧客信用確保に推奨されます。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。業種固有の許認可がないため、共通手続き(開業届等)のみなら1週間程度で開業可能。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、アルバイト含め従業員(施術者・受付)を1人でも雇用する場合に必要です(1人経営の場合は不要)。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(0 件)
カイロプラクティック院に業種固有で一律必要な許認可はありません。
この業態で必須となる許認可はありません。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(9 件)
中古施術機器販売・従業員雇用・店舗規模など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
飲食店営業許可
院内でハーブティー等の有料飲食提供スペースを併設する場合、食品衛生法第55条に基づき飲食店営業許可が必要(稀)。
古物商許可
中古の施術機器・健康グッズ等を買取販売する場合、古物営業法に基づく許可が必要(稀)。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
院等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
カイロプラクティック院開業の条件付き手続き・開業準備をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、カイロプラクティック院開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) JSIC 小分類 8351 療術業(施術所)
- 食品衛生法 第55条
- 古物営業法 第3条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-22 / 次回見直し予定: 2027-04-22(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。