訪問マッサージ・訪問鍼灸開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 訪問マッサージ・訪問鍼灸を業として行うには、施術者本人が「あん摩マツサージ指圧師」「はり師」「きゆう師」の国家資格(厚生労働大臣免許)を有している必要があります(あはき法第1条)。無資格者が業として行うと処罰対象です。
※ 施術所を開設する場合は、開設後10日以内に施術所の所在地を管轄する保健所へ「施術所開設届」を提出する必要があります(あはき法第9条の2)。
※ 健康保険・医療保険の療養費(同意書方式)を請求するには、保険者(協会けんぽ・健保組合・国保等)に対する受領委任契約または償還払い手続きが別途必要です。寝たきり等で通院困難な患者に対し、医師の同意書をもって施術する場合に療養費対象となります。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。国家試験合格までの学費(あはき養成施設3年・約400〜600万円)・施術所の備品費・訪問用車両費は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。施術所開設届は通常即日〜2週間で受理されます(国家資格の取得期間は含まず)。
※ 介護保険の訪問介護・訪問看護とは制度が異なります。訪問マッサージ・鍼灸は医療保険(療養費)の枠組みで、介護保険法上の指定事業所制度の対象ではありません。
※ 出張のみで施術所を設けず訪問のみを行う場合も、施術者の住所地を管轄する保健所に「出張施術業務開始届」(名称は自治体により異なる)の提出が求められる地域があります。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(2 件)
訪問マッサージ・訪問鍼灸を開業するすべての事業者で必要な許認可です。
1.あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師免許
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)第1条に基づく国家資格。厚生労働大臣免許。指定養成施設(3年以上)での課程修了+国家試験合格により取得。マッサージ・指圧は「あん摩マツサージ指圧師」、鍼は「はり師」、灸は「きゆう師」の免許が必要で、業務範囲が異なる。
2.はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術所開設届
あはき法第9条の2に基づく、施術所の開設届。開設後10日以内に施術所の所在地を管轄する保健所へ届出する。施術者の氏名・免許種別、施術所の名称・所在地・構造設備の概要を記載。出張のみの場合も自治体により「出張施術業務開始届」等の提出が必要。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)
従業員の雇用・施術所規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。労働基準監督署とハローワークに「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出する。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。青色申告の承認申請と同時に提出することが多い。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。訪問主体の事業形態では該当しない場合が多い。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。避難経路・消火設備の点検計画・緊急時の連絡体制等を記載する。
防火対象物使用開始届出
施術所・事務所等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。年金事務所に「新規適用届」等を提出する。
訪問マッサージ・訪問鍼灸開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、訪問マッサージ・訪問鍼灸開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 8351 療術業(施術所)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第1条・第9条の2
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第1条
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第9条の2
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。