化粧品専門店開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 化粧品(スキンケア・メイク用品・フレグランス等)の小売販売のみを行う場合、薬機法上の「化粧品製造販売業許可」や「販売業許可」は不要です(化粧品は医薬品・医薬部外品と異なり、小売に業許可が課されないため)。
※ 医薬部外品(薬用化粧品・育毛剤・制汗剤等)を販売する場合も薬機法の店舗販売業許可は不要ですが、広告表示・効能効果の標榜規制(薬機法第66〜68条)の遵守義務があります。
※ 自社ブランド化粧品を企画・製造委託して販売する場合は、化粧品製造販売業許可(薬機法第12条)が別途必要です(小売販売を超える業態のため本業種のスコープ外)。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」は営業実態(従業員雇用・店舗規模等)に応じて必要になるものです。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。
※ 業務用の美容機器(医療用脱毛機器等)を販売する場合、高度管理医療機器等販売業許可が別途必要になるケースがあります。家庭用の美顔器等の小売は原則対象外です。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(0 件)
化粧品専門店に業種固有で一律必要な許認可はありません。
この業態で必須となる許認可はありません。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(8 件)
従業員雇用・店舗規模・取扱商品の特性など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
古物商許可
古物営業法第3条に基づき、古物(中古品)の売買・交換等を業として行う場合に必要な許可。未使用であっても一度使用のため譲渡された品(デッドストック品を含む)を仕入れて販売する場合に該当する。営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に申請する。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
店舗等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
化粧品専門店開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、化粧品専門店開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 5892 化粧品小売業
- 古物営業法 第3条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。