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薬局に必要な許認可

5

必須の許認可

38,000〜43,000円

費用の目安(合計)

6

条件付きの許認可

必須の許認可

1

薬局開設許可

むずかしい

薬局を開設するために必須の許可。調剤室6.6m2以上、薬剤師の常時配置、医薬品の貯蔵設備など構造設備基準を満たす必要がある。薬剤師でなくても開設者になれるが、管理薬剤師の配置が必要。

費用: 30,000〜35,000円期間: 14〜30日更新: 6年ごと
2

保険薬局指定

ふつう

健康保険の処方箋に基づく調剤を行うための指定。薬局開設許可取得後に地方厚生局へ申請する。指定日は原則として申請翌月1日。事実上ほぼ全ての薬局が取得する。

費用: 無料期間: 14〜30日更新: 6年ごと
3

保険薬剤師登録

かんたん

保険薬局で保険調剤を行う薬剤師個人の登録。薬剤師免許取得後に地方厚生局へ申請する。保険薬局で勤務する全ての薬剤師が必要。

費用: 無料期間: 14〜30日更新: なし(登録後は継続)
4

消防計画作成届出

かんたん

防火管理者を選任し、消防計画を作成して消防署に届け出る。特定防火対象物(薬局含む)で収容人員30人以上の場合に選任義務あり。甲種または乙種防火管理講習の受講が必要。

費用: 8,000円(講習費)期間: 1〜7日更新: なし(届出後は変更時のみ)

※ 収容人員30人以上の場合

5

個人事業の開業届

かんたん

個人事業主として薬局を開設する場合に税務署へ提出。開業日から1ヶ月以内。法人の場合は法人設立登記が必要。

費用: 無料期間: 約1日

※ 個人開業の場合

条件によって必要になる許認可

麻薬小売業者免許

条件: 麻薬処方箋による調剤を行う場合

3,900〜4,600円

毒物劇物販売業登録

条件: 毒物・劇物を販売する場合

10,000〜18,000円

地域連携薬局認定

条件: 地域連携薬局の認定を受ける場合

無料

専門医療機関連携薬局認定

条件: がん等の専門医療機関と連携する場合

無料

高度管理医療機器等販売業許可

条件: コンタクトレンズ・補聴器等を販売する場合

20,000〜40,000円

法人設立登記

条件: 法人として薬局を開設する場合

60,000〜242,000円

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