歯科医院開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 歯科医師が歯科診療所を開設するには、医療法第8条に基づく歯科診療所開設届を所轄保健所に提出する必要があります(歯科医師開設の場合は届出制)。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。歯科医師国家試験受験料・施設改修費・歯科ユニット等の機材費は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。歯科診療所開設届は通常1〜2週間で受理されます。
※ 歯科医師でない者が歯科診療所を開設する場合は届出ではなく医療法第7条に基づく開設許可(都道府県知事許可)が必要です。
※ 歯科技工物の作成を院内で行う場合は歯科技工所開設届(歯科技工士法第21条)が別途必要になることがあります。
※ 健康保険適用の保険診療を行う場合は、地方厚生局長への保険医療機関指定申請が別途必要です。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(1 件)
歯科医院を開業するすべての事業者で必要な許認可です。
1.歯科診療所開設届準備中
医療法第8条に基づく歯科診療所開設届。歯科医師が歯科診療所を開設する場合に開設後10日以内に所轄保健所に届出する。歯科医師でない者の開設は同法第7条の開設許可(許可制)。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(8 件)
従業員の雇用・店舗規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届準備中
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。労働基準監督署とハローワークに「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出する。
給与支払事務所等の開設届出準備中
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。
個人事業の開業届出準備中
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。青色申告の承認申請と同時に提出することが多い。
防火管理者選任届出準備中
収容人員30名以上の防火対象物(歯科医院)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出準備中
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。避難経路・消火設備の点検計画・緊急時の連絡体制等を記載する。
防火対象物使用開始届出
歯科医院等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届準備中
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。年金事務所に「新規適用届」等を提出する。
診療用エックス線装置設置届準備中
医療法施行規則第28条に基づき、歯科診療所にX線装置を設置・更新・廃止した場合に10日以内に保健所に届出が必要。
歯科医院開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、歯科医院開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 8321 歯科診療所
- 医療法 第8条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
- 医療法 第15条
最終更新日: 2026-04-21 / 次回見直し予定: 2027-04-21(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。