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歯科技工所開業に必要な許認可

必要な許認可数
1件
取得費用の目安
許認可取得までの目安
※注意事項を見る

※ 歯科技工所(義歯・歯冠・矯正装置等の歯科技工物の作成・修理を行う事業所)を開設するには、歯科技工士法第21条に基づく歯科技工所開設届を所轄保健所に提出する必要があります(届出制)。

※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。歯科技工士国家試験受験料・歯科技工機材費・施設改修費等は含みません。

※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。歯科技工所開設届は施設基準適合確認後、通常即日〜2週間で受理されます。

※ 開設者は歯科技工士・歯科医師の有資格者に限られます(無資格者は管理者になれない)。

※ 施設基準として、専用作業室・採光換気設備・防塵防音設備・歯科技工機材等が必要です。

※ 個人事業主・1人歯科技工士の場合も施術所開設届は必要です。

Required Permits

必要な許認可

すべての店舗で必要な許認可(1 件)

歯科技工所を開業するすべての事業者で必要な許認可です。

1.歯科技工所開設届準備中

歯科技工士法第21条に基づく歯科技工所開設届。義歯・歯冠・矯正装置等の歯科技工物の作成・修理を行う事業所を開設する場合に所轄保健所に提出する。開設者は歯科技工士・歯科医師の有資格者に限られる。

申請費用
準備中
取得期間
準備中

営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)

従業員の雇用・店舗規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。

多くの所で該当(歯科技工士1人開業も可能だが従業員雇用が一般的)

労働保険の加入届準備中

労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。労働基準監督署とハローワークに「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出する。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
従業員に給与(アルバイト代含む)を支払う場合

給与支払事務所等の開設届出準備中

給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
個人事業として歯科技工所を開業する場合

個人事業の開業届出準備中

個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。青色申告の承認申請と同時に提出することが多い。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
収容人員50名以上の歯科技工所を運営する場合

防火管理者選任届出準備中

収容人員30名以上の防火対象物(歯科技工所)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
防火管理者を選任する場合(同時提出)

消防計画作成届出準備中

防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。避難経路・消火設備の点検計画・緊急時の連絡体制等を記載する。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
新規テナント入居や用途変更で防火対象物を使用開始する場合

防火対象物使用開始届出

歯科技工所等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。

申請費用
無料
取得期間
即日〜7日
法人として開業する場合、または個人事業で常時5名以上の従業員を雇用する場合

社会保険の加入届準備中

健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。年金事務所に「新規適用届」等を提出する。

申請費用
準備中
取得期間
準備中

歯科技工所開業の許認可申請をまとめて相談する

必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。

歯科技工所で必要な許認可(1件の合計)
代行手数料
合計金額目安

※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。

※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。

必要な許認可をまとめて相談する
Common Procedures

開業時の共通手続き

業種を問わず、歯科技工所開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。

開業形態

法人設立登記
法人として開業する場合
会社法 第49条 / 商業登記法

※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。

Sources

出典

許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。

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