麻雀店開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 麻雀店(まあじゃん屋)を営むには、風営法第2条第1項第4号(まあじゃん屋・ぱちんこ屋等)に該当する風俗営業について、同法第3条第1項に基づく風俗営業許可が必要です(都道府県公安委員会許可)。俗称「風営法4号営業」。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。店舗改修費・自動麻雀卓の購入/リース費・保証金等は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。風俗営業許可は通常2〜3ヶ月かかります。
※ 店舗の構造基準(客室面積・カウンター・照度10ルクス超)、遊技料金の掲示、18歳未満の立入禁止の遵守が要件。
※ 用途地域規制:商業地域・近隣商業地域でのみ営業可能(住居系地域・学校・病院・児童福祉施設から概ね100m以内は不可)。
※ 深夜0時以降に営業する場合は風営法第13条で原則禁止(条例により例外地域あり)。深夜に酒類を提供する「雀荘バー」形態の場合は風営法第33条の深夜酒類提供飲食店営業開始届出が別途必要。
※ 賭博に該当しない運営が必須(純粋な遊技料金・セット料金制)。賞金・景品の提供は刑法第185条・第186条の賭博罪に抵触する可能性があり要注意。
※ 店舗内で飲食物(カップ麺・ドリンク・軽食等)を提供する場合は食品衛生法第55条の飲食店営業許可が別途必要。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(1 件)
麻雀店を開業するすべての事業者で必要な許認可です。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)
従業員の雇用・店舗規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物(店舗)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
店舗等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
麻雀店開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、麻雀店開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 8052 マージャン場
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項第4号(営業類型)・第3条第1項(許可)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。