食肉処理・加工業開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 食肉処理(と畜・解体・部分肉製造)を業として行うには食品衛生法第55条に基づく食肉処理業許可が必要です(保健所許可)。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。処理設備(と畜場・解体施設等)・施設費は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。食肉処理業許可は通常2〜4週間(施設検査含む)かかります。
※ 牛・豚等の獣畜のと畜を行う場合は、と畜場法第3条に基づくと畜場の許可も別途必要です。
※ 鶏等の食鳥処理は食鳥処理事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく食鳥処理事業の許可が別途必要です。
※ 食肉販売業(精肉店等)を併設する場合は食肉販売業許可(食品衛生法)が別途必要です。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(1 件)
食肉処理・加工業を開業するすべての事業者で必要な許認可です。
1.食肉処理業許可準備中
食品衛生法第55条に基づく食肉処理業の許可。獣畜の解体・部分肉製造を業として行う場合に保健所に申請する。施設基準(処理室・洗浄消毒設備・冷蔵設備等)の適合と食品衛生責任者の選任が要件。獣畜のと畜自体はと畜場法に基づく別許可が必要。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)
従業員の雇用・店舗規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届準備中
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出準備中
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出準備中
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出準備中
収容人員30名以上の防火対象物(処理場)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出準備中
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
処理場等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届準備中
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
食肉処理・加工業開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、食肉処理・加工業開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 0911 食肉処理業
- 食品衛生法 第55条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-21 / 次回見直し予定: 2027-04-21(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。