有料老人ホーム開業に必要な許認可
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※ 有料老人ホーム(介護付・住宅型・健康型)を設置する場合、老人福祉法第29条に基づく「有料老人ホーム設置届出」を都道府県知事に提出する必要があります(認可制ではなく届出制)。設置の30日前までに届出する義務があり、未届出施設は行政指導・公表の対象。
※ 有料老人ホームは①介護付(介護保険法の特定施設入居者生活介護の指定を受ける)、②住宅型(外部の訪問介護等を利用)、③健康型(自立者対象・介護必要時は退去)の3類型に分類されます。本ページは届出届出そのものを扱い、介護保険関係の指定は別途。
※ 介護付有料老人ホームとして介護保険サービスを提供するには、介護保険法第41条の「特定施設入居者生活介護」の事業者指定が別途必要です(都道府県知事指定 / 定員30名以上 / 生活相談員・看護職員・機能訓練指導員等の人員基準あり)。
※ 有料老人ホーム設置届は老人福祉法に基づく都道府県独自の設置運営指導指針に適合する必要があります(東京都・大阪府等、自治体ごとに面積・居室要件・職員配置・契約事項等の指針あり)。
※ 入居契約は老人福祉法第29条の2で「前払金の保全措置」(500万円相当額までの保全義務)が義務化されています。入居時一時金・前払金の保全(銀行保証・信託等)が必須。
※ 建築基準法上は原則「寄宿舎」または「共同住宅」扱い。耐火建築物・2方向避難・スプリンクラー設置等の規制があり、延床3,000㎡以上は特定建築物届出の対象。
※ 食事を提供する場合は食品衛生法第55条の飲食店営業許可(または大量調理施設の「集団給食施設」届出)が必要。多くの施設で外部委託または自前調理どちらかで対応。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。施設建設費・土地取得費・介護設備・人件費・前払金保全費用は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。有料老人ホーム設置届出は設置前の届出ですが、都道府県との事前協議に通常3〜6ヶ月、介護保険指定取得も別途3〜4ヶ月かかります。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、介護職員・看護職員・生活相談員等の雇用前提のためほぼ全施設で該当します。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(1 件)
有料老人ホームを開業するすべての事業者で必要な許認可です。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)
従業員の雇用・施設規模・法人化など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。有料老人ホームは介護職員・看護職員・生活相談員・調理員等の雇用が前提のため、大多数の施設で該当。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。有料老人ホームは事業規模が大きいため法人運営が実務上標準。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物(有料老人ホーム)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。有料老人ホームは入居者+職員で収容人員が大きく、大多数で該当。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。避難経路・消火設備の点検計画・緊急時の連絡体制・要介護者避難誘導訓練等を記載。
防火対象物使用開始届出
有料老人ホーム等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。要介護者施設は消防署の確認が特に厳格。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から義務付けられる。有料老人ホームはほぼ法人運営かつ多数職員雇用のため原則必要。
有料老人ホーム開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、有料老人ホーム開業時に必要な共通手続きです。有料老人ホーム特有の許認可(上記)に加えて、法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) JSIC 小分類 8551 有料老人ホーム
- 老人福祉法 第29条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-22 / 次回見直し予定: 2027-04-22(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。