ペット葬儀・火葬業開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ ペット葬儀・火葬業には全国一律の業法はありません。墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)は「人の遺体」を対象としており、ペット(動物)には適用されません。
※ 自治体(東京都・大阪府・横浜市・京都市・札幌市等)によっては条例・ガイドラインでペット火葬施設の設置届出や構造基準を定めている場合があります。開業前に管轄の自治体環境・衛生担当課に必ず確認してください。
※ ペットの遺体は一般に「動物の死体」として扱われ、事業者が処理・収集運搬を行う場合は自治体条例や廃棄物処理法の適用可能性を個別に確認する必要があります(伴侶動物と畜産動物で扱いが異なる)。
※ 火葬炉を固定設置する場合は、大気汚染防止法・騒音規制法・悪臭防止法・建築基準法・都市計画法(用途地域)等の複合的な規制対象となり、近隣住民との関係でも慎重な立地選定が必要です。
※ 移動火葬車(霊柩車型火葬炉)で各家庭を訪問する形態は固定施設の立地規制を受けませんが、騒音・煙害による近隣トラブル・訴訟事例が多く報告されています。
※ 取得費用は必須届出の申請手数料のみの合計です。火葬炉設備(固定型500万円〜数千万円)・霊柩車両・施設整備費は含みません。
※ 業界団体(日本ペットセレモニー協会・全国ペット霊園協会等)の自主基準への準拠が望ましく、消費者の信頼獲得・近隣トラブル回避に有効です。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(0 件)
ペット葬儀・火葬業には全国一律で必ず取得する業法上の許認可はありません。下記は営業実態・立地・自治体により条件付きで必要となる届出・手続きです。
この業態で必須となる許認可はありません。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(8 件)
自治体条例・従業員雇用・施設規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
ペット火葬業(自治体条例届出)
自治体(東京都・大阪府・横浜市・京都市等)の条例・ガイドラインに基づく、ペット火葬施設の設置届出。全国一律ではなく、条例制定自治体でのみ必要。火葬炉の構造・排気処理・敷地境界からの距離等の基準を満たした上で、事業開始前に届出する。条例のない自治体では任意の運用となる。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物(火葬場・セレモニーホール)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
火葬場・セレモニーホール等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
ペット葬儀・火葬業開業の届出・関連手続きをまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、ペット葬儀・火葬業開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 7953 冠婚葬祭業(動物葬祭を含む)
- 東京都動物の愛護及び管理に関する条例 他(各自治体条例) 該当条例
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。