ドッグトレーニング(犬のしつけ教室)開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 犬のしつけ・行動矯正・服従訓練を業として行う場合(ドッグトレーナー・犬のしつけ教室)は、動物愛護法第10条に基づく第一種動物取扱業の登録が必要です(業種区分: 訓練)。
※ 飼い主宅への出張型トレーニング・公園等での出張レッスン型も登録対象。無料で行う場合や個人的な友人宅での対応のみであれば登録不要ですが、有償提供は登録必須です。
※ 犬を預かって訓練する「預託訓練」を行う場合は、訓練区分+保管区分の両方の登録が必要になる場合があります。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。訓練用具・訓練施設・車両費は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。第一種動物取扱業登録は通常1〜2ヶ月で交付されます。
※ 事業所ごとに「動物取扱責任者」(半年以上の実務経験+資格保有者、または愛玩動物飼養管理士等の所定資格保有者)の選任が必要です。登録の有効期間は5年間。
※ 警察犬・盲導犬・介助犬等の特別な訓練を行う場合も同一の登録で可能(ただし別途、身体障害者補助犬法等の個別規制あり)。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、トレーナー・スタッフを雇用する場合に必要です(1人事業者の場合は該当しないケースも多い)。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(1 件)
ドッグトレーニング(犬のしつけ教室)を開業するすべての事業者で必要な許認可です。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)
従業員の雇用・店舗規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
店舗・施設等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
ドッグトレーニング(犬のしつけ教室)開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、ドッグトレーニング(犬のしつけ教室)開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 7999 他に分類されない生活関連サービス業(ペット関連)
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第10条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。