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ケーキ屋・洋菓子店に必要な許認可

7

必須の許認可

29,000〜36,000円

費用の目安(合計)

2

条件付きの許認可

必須の許認可

1

菓子製造業許可

ふつう

ケーキ・洋菓子・焼き菓子等を製造して販売するために必須の許可。専用の製造室(客席・販売スペースと区画分け)、オーブン・冷蔵設備・手洗い設備等が必要です。2021年の法改正でアイスクリーム製造業も菓子製造業に統合されました。生クリームを使用するケーキは温度管理が特に重視されます。

管轄: 保健所費用: 14,000〜16,000円期間: 10〜21日更新: 5年ごと

製造室と販売スペースの区画分けが必須

2

食品衛生責任者養成講習

かんたん

食品衛生責任者の資格を取得するための講習会。ケーキ屋の開業に必須です。製菓衛生師・調理師・栄養士等の有資格者は受講免除。製菓専門学校の卒業生は製菓衛生師試験に合格していれば免除対象です。

管轄: 保健所費用: 10,000〜12,000円期間: 1日(6時間)

製菓衛生師免許保有者は受講免除

3

食品衛生責任者

かんたん

ケーキ屋・洋菓子店には必ず1名の食品衛生責任者を配置する義務があります。生クリームやカスタードクリーム等の要冷蔵品を扱うため、温度管理の責任者として重要です。

管轄: 保健所費用: 無料(講習費用は別途)期間: 即日(営業許可申請と同時)
4

防火管理者

かんたん

収容人員30人以上のケーキ屋では防火管理者の選任が義務。オーブン等の火気使用設備がある場合は特に重要です。

管轄: 消防署費用: 5,000〜8,000円期間: 1〜2日

収容人員30人以上の場合に必要

5

消防計画作成届出

かんたん

防火管理者を選任した後、消防計画を作成し消防署へ届出する手続き。オーブンやガス器具の安全管理についても記載します。

管轄: 消防署費用: 無料期間: 1〜7日
6

防火対象物使用開始届

かんたん

ケーキ屋店舗の使用を開始する7日前までに消防署へ届出が必要。

管轄: 消防署費用: 無料期間: 1〜7日

使用開始の7日前までに届出

7

個人事業の開業届

かんたん

個人事業主としてケーキ屋を開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に管轄の税務署へ届出が必要です。製造設備の減価償却のためにも青色申告が推奨されます。

費用: 無料期間: 即日

条件によって必要になる許認可

飲食店営業許可

条件: 店内でイートイン(飲食スペース)を設ける場合

16,000〜19,000円

法人設立登記

条件: 法人として開業する場合

60,000〜242,000円

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