介護タクシー(福祉輸送限定)開業に必要な許認可
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※ 介護タクシー(福祉輸送限定)は道路運送法第4条に基づく「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可で運営します。通常のタクシー事業許可と比較して車両数・資金要件が大幅に緩和され、1両から事業開始可能です。
※ 利用者は身体障害者・要介護者・要支援者・その他単独での移動が困難な方に限定されます。健常者の輸送を行う場合は通常のタクシー許可が別途必要です。
※ 車両は車いす・ストレッチャー等のまま乗車できる構造(福祉車両)が原則。車いすごとの乗車が可能なスロープ・リフト等の設備を備える必要があります。
※ 運転手には普通自動車第二種免許が必要です。介護福祉士・ヘルパー2級以上の介護資格があれば利用者の乗降介助までワンストップ提供が可能(介護保険タクシーとして指定申請も選択肢)。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。福祉車両の取得費・リフト改造費・営業所・車庫整備費・自己資金要件は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。福祉輸送限定許可は通常3〜4ヶ月かかります(地方運輸局審査)。
※ 介護保険が適用される「介護保険タクシー」として運営する場合は、別途「居宅サービス事業者(訪問介護)」の指定を受ける必要があります(都道府県または保険者市町村から / 本ページでは扱いません)。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、運転手を雇用する場合に必要です(1人運行の個人事業者を除く多くの事業者で該当)。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(3 件)
介護タクシー(福祉輸送限定)を開業するすべての事業者で必要な許認可です。
1.一般乗用旅客自動車運送事業(福祉タクシー)新規許可申請
道路運送法第4条に基づく「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の経営許可。身体障害者・要介護者等の移送を専門とする福祉タクシー事業に適用される特例制度で、車両1両から開業可能(通常のタクシー許可は5両以上必要)。自己資金要件(所要資金の50%以上かつ事業開始資金の100%以上)・運行管理者および整備管理者の選任・営業所・車庫・休憩施設の確保が審査される。
2.運行管理者選任届
道路運送法第23条に基づき、事業用自動車の運行の安全を確保するため、営業所ごとに運行管理者を選任し、地方運輸局長へ届出が必要。運行管理者は国家資格(運行管理者試験合格または実務経験)保有者。車両数29両以下の事業者は運行管理者1名で足りる。
3.整備管理者選任届
道路運送車両法第50条に基づき、事業用自動車の点検・整備を管理するため、営業所ごとに整備管理者を選任し、地方運輸局長へ届出が必要。整備管理者は自動車整備士資格保有者または実務経験2年以上で整備管理者選任前研修を受講した者。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)
従業員の雇用・営業所規模・法人化など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。青色申告の承認申請と同時に提出することが多い。
防火管理者選任届出
収容人員50名以上の防火対象物(営業所・休憩施設)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
営業所等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る必要がある。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。
介護タクシー開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、介護タクシー開業時に必要な共通手続きです。介護タクシー特有の許認可(上記)に加えて、法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) JSIC 小分類 4311 一般乗用旅客自動車運送業(福祉タクシー)
- 道路運送法 第4条
- 道路運送法 第23条
- 道路運送車両法 第50条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-22 / 次回見直し予定: 2027-04-22(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。