タクシー業開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 営業内容によって必要な許認可は異なります。詳細は各許認可ページでご確認ください。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。車両取得費・営業所・車庫整備費・資金要件は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。
※ タクシー事業は道路運送法第4条の「一般乗用旅客自動車運送事業」に分類されます。国土交通大臣(地方運輸局長に委任)の許可が必要です。許可取得には車両5両以上(地域により異なる)、営業所・車庫・休憩仮眠施設・運転手の確保、運行管理者・整備管理者の選任、自己資金要件(所要資金の50%以上または100万円以上の多い額)等、厳格な要件が課されます。
※ 特定地域・準特定地域(東京特別区・武三交通圏 等)では新規参入が原則禁止されており、減休車・譲渡譲受により参入を検討する必要があります。
※ 「福祉タクシー」(車いす利用者・要介護者等の移送を専門とする)は運営要件が一部緩和される特例制度があり、1両から事業開始可能です。
※ 2020年の道路運送法改正により、自家用有償旅客運送(公共交通空白地域等での自家用車による有償運送)の制度も整備されています。地域限定運行で検討される場合は別途ご確認ください。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、運転手を雇用する場合に必要です(タクシー業では大多数が該当)。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(3 件)
タクシー業を開業するすべての事業者で必要な許認可です。
1.一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー)
道路運送法第4条に基づく、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の経営許可。国土交通大臣(地方運輸局長に委任)の許可が必要。車両5両以上(地域により異なる)、営業所・車庫・休憩仮眠施設、運行管理者・整備管理者の選任、自己資金要件等が審査される。許可取得後、運賃料金の認可も別途必要。
2.運行管理者選任届準備中
道路運送法第23条に基づき、事業用自動車の運行の安全を確保するため、営業所ごとに運行管理者を選任し、地方運輸局長へ届出が必要。運行管理者は国家資格(運行管理者試験合格または実務経験)保有者。
3.整備管理者選任届準備中
道路運送車両法第50条に基づき、事業用自動車の点検・整備を管理するため、営業所ごとに整備管理者を選任し、地方運輸局長へ届出が必要。整備管理者は自動車整備士資格保有者または実務経験2年以上で整備管理者選任前研修を受講した者。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(8 件)
事業規模・福祉タクシー区分・法人化など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届準備中
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。タクシー事業では運転手の雇用が前提のため大多数が該当。
給与支払事務所等の開設届出準備中
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。
個人事業の開業届出準備中
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。個人タクシー(1人1車制)を開業する場合に該当。
防火管理者選任届出準備中
収容人員50名以上の防火対象物(営業所・休憩仮眠施設)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出準備中
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
営業所等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る必要がある。
社会保険の加入届準備中
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。タクシー事業はほぼ法人運営のため原則必要。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉タクシー)新規許可申請
道路運送法第4条に基づく、福祉タクシー(身体障害者・要介護者等の移送を専門とする一般乗用旅客自動車運送事業)の経営許可。通常のタクシー事業と比較して車両数・資金要件が緩和されており、1両から事業開始可能。
タクシー業開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、タクシー業開業時に必要な共通手続きです。タクシー業特有の許認可(上記)に加えて、法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) JSIC 小分類 4311 一般乗用旅客自動車運送業
- 道路運送法 第4条
- 道路運送法 第23条
- 道路運送車両法 第50条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-20 / 次回見直し予定: 2027-04-20(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。