認知症対応型共同生活介護(グループホーム)開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を営むには、介護保険法第70条に基づく認知症対応型共同生活介護事業所の指定が必要です(市町村長指定 / 地域密着型サービス)。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。施設建設費・人件費は含みません(運営費の一部は介護保険給付対象)。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。認知症対応型共同生活介護事業所指定は施設整備込みで通常1年以上かかります。
※ 1ユニット5〜9名(最大2ユニット18名)の少人数制で、入居者は要支援2以上の認知症高齢者に限られます。
※ 人員基準として、計画作成担当者(介護支援専門員)・介護従業者(夜勤含む)・管理者・代表者(認知症対応型サービス事業管理者研修修了者)の配置が必要です。
※ 居住面積は1人当たり7.43㎡(4.5畳)以上、共同生活室・台所・浴室・洗面・便所・宿直室等の設置が必要です。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(1 件)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を開業するすべての事業者で必要な許認可です。
1.認知症対応型共同生活介護事業所指定準備中
介護保険法第70条に基づく認知症対応型共同生活介護事業所の指定(地域密着型サービス)。グループホームを営む場合に市町村長に申請する。1ユニット5〜9名(最大2ユニット18名)の少人数制で、入居者は要支援2以上の認知症高齢者に限られる。居住面積1人当たり7.43㎡以上等の設備基準あり。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(8 件)
従業員の雇用・店舗規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届準備中
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。労働基準監督署とハローワークに「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出する。
給与支払事務所等の開設届出準備中
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。
個人事業の開業届出準備中
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。青色申告の承認申請と同時に提出することが多い。
防火管理者選任届出準備中
収容人員30名以上の防火対象物(グループホーム)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出準備中
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。避難経路・消火設備の点検計画・緊急時の連絡体制等を記載する。
防火対象物使用開始届出
グループホーム等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届準備中
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。年金事務所に「新規適用届」等を提出する。
食品衛生法上の届出(給食施設)準備中
食品衛生法第57条に基づき、特定給食施設等で調理を提供する場合に保健所への届出(または営業許可)が必要。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 8542 認知症対応型共同生活介護事業
- 介護保険法 第70条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
- 食品衛生法 第57条
最終更新日: 2026-04-21 / 次回見直し予定: 2027-04-21(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。