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軽貨物運送業開業に必要な許認可

必要な許認可数
1件
取得費用の目安
無料
許認可取得までの目安
即日〜1週間
※注意事項を見る

※ 軽貨物運送業(貨物軽自動車運送事業)は、貨物自動車運送事業法第36条に基づく「貨物軽自動車運送事業経営届出」を国土交通大臣(地方運輸支局長)へ提出することで開始できます。一般貨物と異なり許可制ではなく届出制のため、要件を満たせば比較的短期間(通常1〜2週間)で開業可能です。

※ 車両要件は軽自動車(軽バン・軽トラ)1両以上、または排気量125cc超のバイク。一般貨物の「5両以上」要件はありません。

※ 運行管理者・整備管理者の選任義務はありません(一般貨物のみ必須)。ただし運転者ごとに初任診断・定期的な健康診断は必要。

※ 事業用軽自動車は黒ナンバー(自家用は黄ナンバー)。届出受理後、軽自動車検査協会で事業用登録(ナンバー変更)を行います。

※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。軽自動車の取得費・車両改造費・任意保険料・駐車場代は含みません(届出自体は手数料無料)。

※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。軽貨物運送事業の届出は書類不備がなければ1〜2週間で受理されます。

※ Amazon Flex・ウーバーイーツ・出前館等の配達業務を業として行う場合も本届出が必要です(自家用車では違法な営業行為になる)。

※ 他社の貨物運送サービスを手配する(実運送せず利用運送のみ行う)場合は貨物利用運送事業の登録が別途必要。

※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、運転手を雇用する場合に必要です(軽貨物運送業では1人事業者も多いため該当しないケースが多い)。

Required Permits

必要な許認可

営業内容に応じて追加で必要な許認可(8 件)

利用運送併設・従業員雇用・法人化など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。

運転手を雇用する場合(軽貨物運送業では1人事業者が多く該当しないケースも多い)

労働保険の加入届

労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。

申請費用
無料
取得期間
10日以内
運転手に給与を支払う場合

給与支払事務所等の開設届出

給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
個人事業として軽貨物運送業を開業する場合(Amazon Flex・ウーバーイーツ配達員として開業する個人が多数該当)(法人設立の場合は下記「開業時の共通手続き」を参照)

個人事業の開業届出

個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
収容人員30名以上の営業所を使用する場合(軽貨物運送業では該当しないケースが多い)

防火管理者選任届出

収容人員30名以上の防火対象物(営業所・事務所)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
防火管理者を選任する場合(同時提出)

消防計画作成届出

防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
新規テナント入居や用途変更で防火対象物を使用開始する場合

防火対象物使用開始届出

営業所等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る必要がある。

申請費用
無料
取得期間
即日〜7日
法人として開業する場合、または個人事業で常時5名以上の運転手を雇用する場合

社会保険の加入届

健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。

申請費用
無料
取得期間
5日以内
実運送に加えて、他社運送サービスの手配(利用運送)を併設する場合

第一種利用運送(自動車)新規登録申請

貨物利用運送事業法第3条に基づく、第一種貨物利用運送事業(自動車)の登録。実運送を行わず、荷主から依頼を受けて他社の運送サービスを手配する場合に必要。

申請費用
登録免許税なし・申請手数料なし
取得期間
1〜2ヶ月

軽貨物運送業開業の許認可申請をまとめて相談する

必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。

軽貨物運送業で必要な許認可(1件の合計)
代行手数料29,800円
合計金額目安

※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。

※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。

必要な許認可をまとめて相談する
Common Procedures

開業時の共通手続き

業種を問わず、軽貨物運送業開業時に必要な共通手続きです。軽貨物運送業特有の届出(上記)に加えて、法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。

開業形態

法人設立登記
法人として開業する場合
会社法 第49条 / 商業登記法

※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。

Sources

出典

許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。

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