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特定貨物自動車運送業開業に必要な許認可

必要な許認可数
3件
取得費用の目安
許認可取得までの目安
※注意事項を見る

※ 営業内容によって必要な許認可は異なります。詳細は各許認可ページでご確認ください。

※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。車両取得費・営業所開設費は含みません。

※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。特定貨物自動車運送事業許可は通常3〜5ヶ月かかります。

※ 「特定貨物自動車運送業」は特定の荷主の貨物を運送する事業形態(例: 自動車メーカー専属の部品輸送等)。不特定多数の荷主から受託する「一般貨物自動車運送業」とは別の許可制度です(貨物自動車運送事業法第3条)。

※ 営業用車両(緑ナンバー)5両以上、運行管理者・整備管理者の選任、最低自己資金(標準2,000万円程度)等の要件があります。

※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、運転手等の従業員を雇用する場合に必要です(特定貨物自動車運送業ではほぼ全事業者が該当)。

Required Permits

必要な許認可

すべての店舗で必要な許認可(3 件)

特定貨物自動車運送業を開業するすべての事業者で必要な許認可です。

1.特定貨物自動車運送事業許可準備中

貨物自動車運送事業法第3条に基づき、特定の単一荷主の需要に応じて貨物を運送する事業(例: 自動車メーカー専属の部品輸送)に必要な許可。一般貨物自動車運送事業(不特定多数の荷主向け)とは別の許可制度で、運行管理者・整備管理者の選任、最低車両数5両、所要資金確保等の要件を満たす必要がある。

申請費用
準備中
取得期間
準備中

2.運行管理者選任届準備中

貨物自動車運送事業法第18条に基づき、事業用自動車の運行の安全を確保するため、営業所ごとに運行管理者を選任し、地方運輸局長へ届出が必要。車両台数29両までは1名、30両以上は2名等、台数に応じた必要数が定められる。運行管理者は国家資格保有者。

申請費用
準備中
取得期間
準備中

3.整備管理者選任届準備中

道路運送車両法第50条に基づき、事業用自動車の点検・整備を管理するため、営業所ごとに整備管理者を選任し、地方運輸局長へ届出が必要。整備管理者は自動車整備士資格保有者または実務経験2年以上で整備管理者選任前研修を受講した者。

申請費用
準備中
取得期間
準備中

営業内容に応じて追加で必要な許認可(9 件)

利用運送併設・産廃対応・従業員雇用・法人化など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。

運転手を雇用する場合(運送業では大多数が該当)

労働保険の加入届準備中

労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。運送業では運転手の雇用が前提のため大多数が該当。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
運転手に給与を支払う場合(運送業では大多数が該当)

給与支払事務所等の開設届出準備中

給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
個人事業として特定貨物自動車運送業を開業する場合(法人設立の場合は下記「開業時の共通手続き」を参照)

個人事業の開業届出準備中

個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。個人での運送業開業時に該当。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
収容人員50名以上の営業所・施設を使用する場合

防火管理者選任届出準備中

収容人員50名以上の防火対象物(営業所・休憩仮眠施設)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
防火管理者を選任する場合(同時提出)

消防計画作成届出準備中

防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
新規テナント入居や用途変更で防火対象物を使用開始する場合

防火対象物使用開始届出

営業所等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る必要がある。

申請費用
無料
取得期間
即日〜7日
法人として開業する場合、または個人事業で常時5名以上の運転手を雇用する場合(運送業許可取得の必須要件)

社会保険の加入届準備中

健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。運送業許可の取得・維持要件としても社会保険加入状況が確認される。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
自社の実運送に加えて、他社運送サービスの手配(利用運送)を併設する場合

第一種利用運送(自動車)新規登録申請

貨物利用運送事業法第3条に基づく、第一種貨物利用運送事業(自動車)の登録。実運送を行わず、荷主から依頼を受けて他社の運送サービスを手配する場合に必要。実運送の運送事業許可と併せて取得するケースが多い。

申請費用
登録免許税なし・申請手数料なし
取得期間
1〜2ヶ月
他社発生の産業廃棄物を収集運搬する場合

産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を除く)

廃棄物処理法第14条に基づき、他社発生の産業廃棄物を収集運搬する場合に必要な許可。建設廃材・工場廃材の運搬等、産廃対応の運送業で必要。

申請費用
73,000〜81,000円(都道府県により異なる)
取得期間
2〜3ヶ月

特定貨物自動車運送業開業の許認可申請をまとめて相談する

必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。

運送業で必要な許認可(3件の合計)
代行手数料
合計金額目安

※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。

※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。

必要な許認可をまとめて相談する
Common Procedures

開業時の共通手続き

業種を問わず、運送業開業時に必要な共通手続きです。運送業特有の許認可(上記)に加えて、法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。

開業形態

法人設立登記
法人として開業する場合
会社法 第49条 / 商業登記法

※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。

Sources

出典

許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。

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