旅行企画業(地域ツアー・体験型)開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 地域ツアー・体験型の旅行を自社で企画・募集・実施する場合は、旅行業法第3条に基づく旅行業登録(第1種・第2種・第3種・地域限定)が必要です。旅行企画のみで実施・手配を行わない「旅行サービス手配業」とは制度が異なります。
※ 自社エリア内限定の着地型・体験型ツアーを主に扱う場合は「地域限定旅行業(登録免許税1.5万円)」が最も該当しやすく、営業保証金も最小(15万円〜)です。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料(登録免許税)のみの合計です。営業保証金(第1種7,000万円〜地域限定15万円)・旅行業務取扱管理者の試験費用・JATA/ANTA加盟費は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。旅行業登録は通常1〜3ヶ月かかります。
※ 営業所ごとに旅行業務取扱管理者(国家試験合格者。総合/国内/地域限定の3区分)の選任が必要です。地域限定旅行業の場合は「地域限定旅行業務取扱管理者」で選任可能。
※ 旅行業者が自社のツアーを販売せず、他社ツアーの手配(宿泊・交通機関の予約代行等)のみを行う場合は「旅行サービス手配業(ランドオペレーター)」の登録が別制度で必要です。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(1 件)
旅行企画業(地域ツアー・体験型)を開業するすべての事業者で必要な許認可です。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)
従業員の雇用・事務所規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
事務所等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
旅行企画業(地域ツアー・体験型)開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、旅行企画業開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 7911 旅行業
- 旅行業法 第3条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。