運送業(一般貨物)開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 営業内容によって必要な許認可は異なります。詳細は各許認可ページでご確認ください。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。車両取得費・営業所・車庫整備費・自己資金要件は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。
※ 一般貨物自動車運送事業は貨物自動車運送事業法第3条の国土交通大臣許可が必要です。車両5両以上(霊柩・一般廃棄物等の例外あり)、営業所・車庫(最大車両から直線2km以内)・休憩施設、運行管理者・整備管理者の選任、自己資金要件(事業開始に要する資金の50%以上かつ200万円以上)等、厳格な要件が課されます。
※ 自社の貨物のみを自社車両で運搬する場合は「白ナンバー」で運送事業許可は不要です。他社の貨物を有償で運搬する場合(緑ナンバー)に本許可が必要です。
※ 軽貨物運送(軽自動車・二輪)は「貨物軽自動車運送事業」として別制度で、許可ではなく届出(経営届出)のみで開始可能です。
※ 実運送を行わず他社の運送サービスを手配する場合は、「貨物利用運送事業」(第一種または第二種)の登録・許可が別途必要です。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、運転手を雇用する場合に必要です(運送業では大多数が該当)。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(3 件)
運送業(一般貨物)を開業するすべての事業者で必要な許認可です。
1.一般貨物自動車運送事業経営許可申請
貨物自動車運送事業法第3条に基づく、一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)の経営許可。国土交通大臣(地方運輸局長に委任)の許可が必要。車両5両以上、営業所・車庫・休憩仮眠施設、運行管理者・整備管理者の選任、自己資金要件等が審査される。許可取得から事業開始まで標準処理期間は約3〜5ヶ月。
2.運行管理者選任届準備中
貨物自動車運送事業法第18条に基づき、事業用自動車の運行の安全を確保するため、営業所ごとに運行管理者を選任し、地方運輸局長へ届出が必要。車両台数29両までは1名、30両以上は2名等、台数に応じた必要数が定められる。運行管理者は国家資格保有者。
3.整備管理者選任届準備中
道路運送車両法第50条に基づき、事業用自動車の点検・整備を管理するため、営業所ごとに整備管理者を選任し、地方運輸局長へ届出が必要。整備管理者は自動車整備士資格保有者または実務経験2年以上で整備管理者選任前研修を受講した者。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(9 件)
利用運送併設・産廃対応・従業員雇用・法人化など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届準備中
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。運送業では運転手の雇用が前提のため大多数が該当。
給与支払事務所等の開設届出準備中
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。
個人事業の開業届出準備中
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。個人での運送業開業時に該当。
防火管理者選任届出準備中
収容人員50名以上の防火対象物(営業所・休憩仮眠施設)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出準備中
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
営業所等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る必要がある。
社会保険の加入届準備中
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。運送業許可の取得・維持要件としても社会保険加入状況が確認される。
第一種利用運送(自動車)新規登録申請
貨物利用運送事業法第3条に基づく、第一種貨物利用運送事業(自動車)の登録。実運送を行わず、荷主から依頼を受けて他社の運送サービスを手配する場合に必要。実運送の運送事業許可と併せて取得するケースが多い。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を除く)
廃棄物処理法第14条に基づき、他社発生の産業廃棄物を収集運搬する場合に必要な許可。建設廃材・工場廃材の運搬等、産廃対応の運送業で必要。
運送業(一般貨物)開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、運送業開業時に必要な共通手続きです。運送業特有の許認可(上記)に加えて、法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) JSIC 小分類 4411 一般貨物自動車運送業
- 貨物自動車運送事業法 第3条
- 貨物自動車運送事業法 第18条
- 道路運送車両法 第50条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
- 貨物利用運送事業法 第3条
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条
最終更新日: 2026-04-21 / 次回見直し予定: 2027-04-21(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。