キッチンカー(菓子・包装食品のみ)開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 営業内容によって必要な許認可は異なります。詳細は各許認可ページでご確認ください。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。車両改造費・商品仕入費は含みません。
※ 販売する商品が完全に密封包装された菓子・パン・ペットボトル飲料等のみで、車両内での調理・加熱・小分け・盛り付け等を一切行わない場合、飲食店営業許可や菓子製造業許可は不要です。ただし、2021年6月の食品衛生法改正で新設された「営業届出」(食品衛生法第57条)は必要になります。
※ 車両内で少しでも加熱(温める・温製ドリンクの抽出等)・調理(組み立て・盛り付け)・小分けを行う場合は、「飲食店営業許可(自動車営業)」が必要です。区分に迷う場合は所轄保健所に事前相談してください。
※ 営業場所は公道・公園・民間敷地・商業施設等さまざまで、場所ごとに別途の許可・占用届出が必要になる場合があります。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、アルバイト含め従業員を1人でも雇用する場合に必要です(1人オペのキッチンカーでは不要)。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(1 件)
キッチンカー(菓子・包装食品のみ)を開業するすべての事業者で必要な届出です。
1.食品衛生法に基づく営業届出準備中
食品衛生法第57条に基づき、許可対象32業種以外で食品販売を行う事業者は「営業届出」の提出が必要。2021年6月の食品衛生法改正で新設された制度で、届出のみ(審査・施設検査なし)で済むが、食品衛生責任者の選任(付随義務)は必要。包装済み食品のみを販売するキッチンカーはこの営業届出の対象。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(6 件)
営業場所・販売品目・従業員雇用・法人化など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届準備中
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出準備中
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出準備中
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
社会保険の加入届準備中
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。
道路占用許可
道路法第32条に基づき、公道を継続的に占用して営業する場合に道路管理者の許可が必要。
酒類販売業免許申請
酒類の販売業を営むために税務署長から受ける免許。未開栓の缶ビール・ペットボトル酒等の包装酒類を販売する場合に必要。
キッチンカー(菓子・包装食品のみ)開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、キッチンカー開業時に必要な共通手続きです。キッチンカー特有の許認可(上記)に加えて、法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) JSIC 小分類 5899 その他の飲食料品小売業
- 食品衛生法 第57条(営業届出)
- 食品衛生法 第57条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 健康保険法 第48条
- 道路法 第32条
- 酒税法 第9条
最終更新日: 2026-04-20 / 次回見直し予定: 2027-04-20(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。