業務用弁当製造工場開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 弁当・寿司・調理パン・惣菜等を製造販売するには食品衛生法第55条に基づく「そうざい製造業許可」が必要です(2021年6月の食品衛生法改正により32業種体系に再編され、業務用弁当製造工場もこの許可で一本化)。
※ 自店舗で調理販売しテイクアウトのみ提供する場合は「飲食店営業許可」でも運営可能なことが多く、「そうざい製造業」「飲食店営業」のどちらが該当するか保健所での事前確認が必要です。大量製造+他店卸売が含まれる場合はそうざい製造業が原則。
※ 施設基準として、製造室と販売室の区画 / 洗浄消毒設備 / 冷蔵冷凍設備 / 床・壁・天井が洗浄可能な材質 / 手洗い設備 / 虫ねずみ侵入防止等が求められます。HACCPに沿った衛生管理(2021年6月完全義務化)も必須。
※ 各施設には食品衛生責任者の選任(食品衛生法の付随義務)が必要です。講習会(1日 約1万円)を受講すれば取得可能で、独立した届出ではないため本ページの許認可一覧には含めていません。
※ コンビニ・スーパーへの卸売 / 駅弁・空弁製造 / イベント出店(デリバリー)等の業態ごとに保健所の判断が分かれる場合があります。特に駅弁・空弁は自治体によっては「魚介類販売業」「複合型そうざい製造業」等の併用が必要。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。製造設備(冷蔵冷凍庫・ガス設備・包装機等)・施設改修費・HACCP設備費は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。そうざい製造業許可は通常2〜4週間で交付されます(施設検査合格後)。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、製造職人・配送スタッフ等を雇用する場合に必要です(製造業は1人では不可能に近いためほぼ全工場で該当)。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(1 件)
業務用弁当製造工場を開業するすべての事業者で必要な許認可です。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)
従業員の雇用・店舗規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
工場等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
業務用弁当製造工場開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、業務用弁当製造工場開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 0997 すし・弁当・調理パン製造業
- 食品衛生法 第55条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。