解体工事業開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 営業内容によって必要な許認可は異なります。詳細は各許認可ページでご確認ください。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。重機・現場設備費は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。
※ 解体工事業を営むには、500万円以上の工事は建設業許可(解体工事業)が、500万円未満の軽微な工事のみであれば建設リサイクル法第21条の解体工事業の登録が必要です(どちらか一方)。
※ 80㎡以上の建築物の解体工事は建設リサイクル法第10条に基づく事前届出が発注者の義務です(受注者は説明義務)。
※ 解体工事で発生する建設廃材(コンクリート・木材・アスファルト等)は産業廃棄物に該当し、自社運搬以外の場合は産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、アルバイト含め従業員を1人でも雇用する場合に必要です(1人親方の場合は不要)。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(2 件)
解体工事業を開業するすべての事業者で必要な許認可です(500万円以上は建設業許可、500万円未満のみは解体工事業の登録のいずれかが必要)。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(10 件)
解体・設計・産廃運搬の兼業や従業員雇用など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届準備中
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。建設業は「元請・下請混在」の労災適用があり、元請が下請労働者も含めて労災加入する「一括有期事業」制度が適用される。
給与支払事務所等の開設届出準備中
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。
個人事業の開業届出準備中
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。青色申告の承認申請と同時に提出することが多い。
防火管理者選任届出準備中
収容人員50名以上の防火対象物(事務所)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出準備中
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。避難経路・消火設備の点検計画・緊急時の連絡体制等を記載する。
防火対象物使用開始届出
事務所等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る必要がある。
社会保険の加入届準備中
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。建設業では2020年10月から「社会保険未加入対策」が強化され、建設業許可の取得・更新時にも加入状況が審査される。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を除く)
廃棄物処理法第14条に基づき、工事で発生した建設廃材・コンクリート殻等の産業廃棄物を自社以外の車両で収集運搬する場合に必要な許可。自社で発生した廃棄物を自社車両で運搬する場合は不要だが、他社の廃棄物を扱う場合は必須。
建築士事務所登録申請
建築士法第23条に基づき、報酬を得て設計・工事監理・建築工事契約に関する事務等を行う場合に必要な登録。登録期間は5年間。設計施工一貫で請け負う建設業者で設計業務を含める場合は必須。
特定建設作業実施届出
騒音規制法・振動規制法に基づき、指定地域内で「特定建設作業」(杭打機・削岩機・ブレーカー等の使用、バックホウ・ブルドーザー等の建設機械による作業)を行う場合、作業開始の7日前までに市町村長へ届け出る必要がある。
解体工事業開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、建設業開業時に必要な共通手続きです。建設業特有の許認可(上記)に加えて、法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 0791 解体工事業
- 建設業法 第3条
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) 第21条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条
- 建築士法 第23条
- 騒音規制法 第14条
- 振動規制法 第14条
最終更新日: 2026-04-21 / 次回見直し予定: 2027-04-21(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。