許認可ナビ

ゲストハウス(簡易宿所)開業に必要な許認可

必要な許認可数
1件
取得費用の目安
許認可取得までの目安
※注意事項を見る

※ 営業内容によって必要な許認可は異なります。詳細は各許認可ページでご確認ください。

※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。設備工事・物件取得費は含みません。

※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。複数を並行申請すれば短縮できる場合があります。

※ ゲストハウス(簡易宿所)業の許可には、建築基準法上の用途変更確認・消防法令適合通知・保健所の立入検査等の関連手続き(付随要件)が必要です。

※ 簡易宿所営業・民泊(住宅宿泊事業法)・特区民泊はそれぞれ別の許可・届出制度です。本ページはゲストハウス(簡易宿所)営業のみが対象です。

※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、アルバイト含め従業員を1人でも雇用する場合に必要です(ゲストハウス(簡易宿所)ではほぼ全事業者が該当)。

Required Permits

必要な許認可

すべての店舗で必要な許認可(1 件)

ゲストハウス(簡易宿所)を開業するすべての事業者で必要な許認可です。

1.簡易宿所営業許可準備中

ゲストハウス・ドミトリー・カプセルホテル等を営業するために旅館業法第3条に基づき都道府県知事(保健所設置市は市長)から受ける許可。客室の延床面積33㎡以上(宿泊定員10名未満は3.3㎡×定員数)等、旅館・ホテル営業より緩和された施設基準が適用される。

申請費用
準備中
取得期間
準備中

営業内容に応じて追加で必要な許認可(13 件)

館内で調理した飲食の提供・深夜営業・売店での酒類販売・従業員雇用・店舗規模など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。

館内で調理した飲食を提供する場合(朝食・共用キッチンでの料理提供・カフェ併設等)

飲食店営業許可

館内で調理した飲食物を提供する営業に必要な許可。厚労省の営業許可業種資料でも「ホテル・ゲストハウス(簡易宿所)の厨房」は飲食店営業の対象に含まれる。

申請費用
16,000〜19,000円
取得期間
2〜3週間
アルバイト含め従業員を1人でも雇用する場合(ゲストハウス(簡易宿所)ではほぼ全事業者が該当)

労働保険の加入届準備中

労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。労働基準監督署とハローワークに「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出する。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
従業員に給与(アルバイト代含む)を支払う場合

給与支払事務所等の開設届出準備中

給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
個人事業としてゲストハウス(簡易宿所)を開業する場合(法人設立の場合は下記「開業時の共通手続き」を参照)

個人事業の開業届出準備中

個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。青色申告の承認申請と同時に提出することが多い。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
収容人員30名以上のゲストハウス(簡易宿所)を運営する場合(大多数が該当)

防火管理者選任届出準備中

収容人員30名以上の防火対象物で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。ゲストハウス(簡易宿所)は宿泊客の避難安全が問われるため厳格に適用される。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
防火管理者を選任する場合(同時提出)

消防計画作成届出準備中

防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。避難経路・消火設備の点検計画・緊急時の連絡体制等を記載する。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
ラウンジ・共用スペースで深夜0時以降にビール・ワイン等の酒類を提供する場合

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

深夜0時〜6時に酒類を提供する場合、風営法に基づき所轄警察署への届出が必要。届出義務違反には100万円以下の罰金が科される。

申請費用
なし(届出手数料不要)
取得期間
届出受理後即時(営業開始10日前までに届出)
売店で未開栓のボトルワイン・缶ビール等を持ち帰り販売する場合

酒類販売業免許申請

酒類の販売業を営むために税務署長から受ける免許。館内飲食での提供はゲストハウス(簡易宿所)業許可・飲食店営業許可の範囲だが、売店での持ち帰り販売には別途免許が必要。

申請費用
登録免許税30,000円(小売)・60,000円(卸売)
取得期間
2〜4ヶ月
新規テナント入居や用途変更で防火対象物を使用開始する場合

防火対象物使用開始届出

ゲストハウス(簡易宿所)等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る必要がある。ゲストハウス(簡易宿所)は火災予防条例上の重点対象のため要件が詳細。

申請費用
無料
取得期間
即日〜7日
法人として開業する場合、または個人事業で常時5名以上の従業員を雇用する場合

社会保険の加入届準備中

健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。年金事務所に「新規適用届」等を提出する。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
延床3,000㎡以上の大型ゲストハウス(簡易宿所)を新規使用開始する場合

特定建築物届出準備中

建築物衛生法に基づき、特定建築物(興行場・百貨店・店舗・事務所・学校・図書館・博物館・美術館・遊技場・ゲストハウス(簡易宿所)等のうち延床3,000㎡以上)を使用開始した場合、1か月以内に都道府県知事に届出が必要。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
自家源泉の温泉排水・一定規模以上の厨房排水等が特定施設に該当する場合

水質汚濁防止法 特定施設設置届出準備中

水質汚濁防止法に基づき、政令指定の特定施設(ゲストハウス(簡易宿所)業では自家源泉の温泉排水・一定規模以上の厨房等)を設置する場合、設置60日前までに都道府県知事に届出が必要。

申請費用
準備中
取得期間
準備中
下水道未整備地域にゲストハウス(簡易宿所)を新築・増築して浄化槽を設置する場合

浄化槽設置届出

浄化槽法に基づき、浄化槽を設置する場合は設置工事着工の21日前までに都道府県知事および建築主事に届出が必要。下水道未整備地域のゲストハウス(簡易宿所)で主に必要となる。

申請費用
無料
取得期間
即日〜10日

ゲストハウス(簡易宿所)開業の許認可申請をまとめて相談する

必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。

ゲストハウス(簡易宿所)で必要な許認可(1件の合計)
代行手数料
合計金額目安

※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。

※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。

必要な許認可をまとめて相談する
Common Procedures

開業時の共通手続き

業種を問わず、ゲストハウス(簡易宿所)開業時に必要な共通手続きです。ゲストハウス(簡易宿所)特有の許認可(上記)に加えて、法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。

開業形態

法人設立登記
法人として開業する場合
会社法 第49条 / 商業登記法

※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。

Sources

出典

許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。

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