マンスリーマンション運営業開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 自己物件を1ヶ月以上の賃貸借契約で貸す純然たる賃貸形態であれば宅建業免許は不要です(宅建業法第2条第2号の「宅地建物取引業」に該当しない)。ただし貸主から受託して入居者募集・仲介を反復継続して行う場合は宅建業免許が必要となります。
※ 滞在期間が30日未満の反復利用がある場合は旅館業法(簡易宿所営業等)または住宅宿泊事業法(民泊新法、年間180日以内)の対象となり、別途許可・届出が必要です。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、アルバイト含め従業員を1人でも雇用する場合に必要です(1人開業の場合は不要)。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(0 件)
マンスリーマンション運営業を開業するすべての事業者で必要な許認可です。
この業態で必須となる許認可はありません。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(10 件)
従業員の雇用・物件規模・短期滞在の有無など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
共同住宅で収容人員50名以上の防火対象物について、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
共同住宅等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
賃貸住宅管理業登録
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)に基づき、管理戸数200戸以上の事業者は国土交通大臣の登録が必要。サブリース(特定転貸事業)を行う場合は戸数に関わらず重要事項説明等の規制対象となる。
旅館業の許可
旅館業法第3条に基づく営業許可。滞在期間が30日未満の反復利用を伴う場合、マンスリーマンションではなく簡易宿所営業等の旅館業に該当するため、保健所での営業許可取得が必要となる。フロント設置義務・構造設備基準等の規制が適用される。
住宅宿泊事業届出
住宅宿泊事業法(民泊新法)第3条に基づく届出。年間180日以内の範囲で住宅を使って宿泊サービスを提供する場合、都道府県知事への届出が必要。住居専用地域での営業制限や近隣への事前周知義務等が課される。
マンスリーマンション運営業開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、マンスリーマンション運営業開業時に必要な共通手続きです。マンスリーマンション運営業特有の許認可(上記)に加えて、法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 6921 不動産賃貸業
- 旅館業法 第3条
- 住宅宿泊事業法 第3条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第3条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。