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樹木剪定・伐採業開業に必要な許認可

必要な許認可数
0件
取得費用の目安
0円
許認可取得までの目安
即日
※注意事項を見る

※ 樹木剪定・伐採業は建設業法の業種区分29業種のうち「造園工事業」に該当します。庭園・公園・街路樹・個人宅敷地等の樹木の剪定・伐採・抜根・高木処理・枝葉処分が主な業務範囲です。

※ 1件500万円以上の造園工事(剪定・伐採・支障木処理を含む)を請け負う場合、建設業法第3条に基づく「建設業許可(造園工事業)」が必要です。個人宅の剪定・1本単位の伐採など1件500万円未満の軽微な工事のみなら許可不要で、実務上も許可なしで営業している事業者が多いです。

※ 建設業許可を取得する場合、「経営業務管理責任者」(常勤役員で建設業経営経験5年以上)と「専任技術者」(造園施工管理技士 / 造園技能士 / 実務経験10年 等)の配置が必須。

※ 高所作業や伐倒作業を行う場合、労働安全衛生法に基づき刈払機取扱作業者安全衛生教育・チェーンソー作業者特別教育・高さ2m以上の高所作業車運転技能講習(高所作業車特別教育)等を修了した作業員の配置が必要です。

※ 公共工事(街路樹剪定・公園維持管理等)の受注には経営事項審査(経審)と入札参加資格が別途必要。植木の販売のみ(施工なし)は建設業許可不要。

※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。重機・運搬車両・チェーンソー・高所作業車費は含みません。

※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。建設業許可(知事許可)は通常1〜3ヶ月かかります。

※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、アルバイト含め従業員を1人でも雇用する場合に必要です(1人親方の場合は不要)。

Required Permits

必要な許認可

すべての店舗で必要な許認可(0 件)

樹木剪定・伐採業を開業するすべての事業者で必要な許認可です。

この業態で必須となる許認可はありません。

営業内容に応じて追加で必要な許認可(12 件)

請負金額500万円以上の工事受注・従業員雇用・産廃運搬の兼業など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。

1件500万円以上の造園工事を請け負う場合(個人宅の小規模剪定のみなら不要)

建設業許可(知事許可・一般建設業)

建設業法第3条に基づき、街路樹・公園樹・個人宅樹木等の剪定・伐採・支障木処理を含む造園工事を1件500万円以上で請け負う場合に必要な許可。29業種のうち「造園工事業」を取得する。1件500万円未満の軽微な剪定・伐採のみなら許可不要で、小規模事業者では許可を取らずに営業するケースも多い。公園・マンション・商業施設等の法人/公共受注を狙う場合は取得が実務上ほぼ必須。

申請費用
90,000円
取得期間
30〜90日
従業員を1人でも雇用する場合(建設業では大多数が該当/1人親方の場合は労災特別加入制度を検討)

労働保険の加入届

労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。建設業は「元請・下請混在」の労災適用があり、元請が下請労働者も含めて労災加入する「一括有期事業」制度が適用される。

申請費用
無料
取得期間
10日以内
従業員に給与を支払う場合

給与支払事務所等の開設届出

給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
個人事業として樹木剪定・伐採業を開業する場合(法人設立の場合は下記「開業時の共通手続き」を参照)

個人事業の開業届出

個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。青色申告の承認申請と同時に提出することが多い。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
収容人員30名以上の工房・店舗を運営する場合

防火管理者選任届出

収容人員50名以上の防火対象物(事務所)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
防火管理者を選任する場合(同時提出)

消防計画作成届出

防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。避難経路・消火設備の点検計画・緊急時の連絡体制等を記載する。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
新規テナント入居や用途変更で防火対象物を使用開始する場合

防火対象物使用開始届出

工房・店舗等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。

申請費用
無料
取得期間
即日〜7日
法人として開業する場合、または個人事業で常時5名以上の従業員を雇用する場合(建設業許可取得時の必須要件)

社会保険の加入届

健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。建設業では2020年10月から「社会保険未加入対策」が強化され、建設業許可の取得・更新時にも加入状況が審査される。

申請費用
無料
取得期間
5日以内
建設業許可を有しないが解体工事を請け負う場合(建設業許可保有者は不要)

解体工事業登録申請

建設リサイクル法第21条に基づく解体工事業の登録。建設業許可(土木・建築・とび土工)を有しない事業者が解体工事を請け負う場合に必要。登録期間は5年間で、解体工事施工技士等の技術者配置が要件。

申請費用
33,000円
取得期間
4〜8週
他社発生の建設廃材・産業廃棄物を自社車両で収集運搬する場合(自社廃棄物の自社運搬は不要)

産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を除く)

廃棄物処理法第14条に基づき、工事で発生した建設廃材・コンクリート殻等の産業廃棄物を自社以外の車両で収集運搬する場合に必要な許可。自社で発生した廃棄物を自社車両で運搬する場合は不要だが、他社の廃棄物を扱う場合は必須。

申請費用
73,000〜81,000円(都道府県により異なる)
取得期間
2〜3ヶ月
設計・工事監理・積算等の業務を報酬を得て行う場合(設計事務所併設)

建築士事務所登録申請

建築士法第23条に基づき、報酬を得て設計・工事監理・建築工事契約に関する事務等を行う場合に必要な登録。登録期間は5年間。設計施工一貫で請け負う建設業者で設計業務を含める場合は必須。

申請費用
登録手数料(都道府県により異なる。例:東京都 18,000円程度)
取得期間
申請から登録まで30〜60日程度
指定地域内で杭打機・削岩機・バックホウ等による建設作業を行う場合

特定建設作業実施届出

騒音規制法・振動規制法に基づき、指定地域内で「特定建設作業」(杭打機・削岩機・ブレーカー等の使用、バックホウ・ブルドーザー等の建設機械による作業)を行う場合、作業開始の7日前までに市町村長へ届け出る必要がある。

申請費用
無料
取得期間
即日〜7日

樹木剪定・伐採業開業の許認可申請をまとめて相談する

必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。

樹木剪定・伐採業で必要な許認可(0件の合計)0円
代行手数料
合計金額目安0円

※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。

※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。

必要な許認可をまとめて相談する
Common Procedures

開業時の共通手続き

業種を問わず、樹木剪定・伐採業開業時に必要な共通手続きです。樹木剪定・伐採業特有の許認可(上記)に加えて、法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。

開業形態

法人設立登記
法人として開業する場合
会社法 第49条 / 商業登記法

※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。

Sources

出典

許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。

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